100年安心タワー パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー 公式サイト

ニュースリリース

No.523 当マンション共用部分の重要事項に関する報告書について(お知らせ)

2022年9月11日

宅建業者各社へ
宅地建物取引業法第35条第1項第6号、同法施行規則第16条の2等に基づくマンションの取引等に係る重要事項の調査依頼につきまして、当管理組合法人は下記のとおり対応させていただきます。
これに伴い、三井不動産レジデンシャルサービス社で実施していた従来の情報提供サービスは、当マンションに関する限り廃止されました。

1.調査依頼をお受けする方
① 取引対象となる対象となる当マンション専有部分の区分所有者、または
② ①と法的に有効な媒介契約を締結もしくは委任関係にある宅地建物取引業免許を保有する方(以下「宅建業者」といいます)。
2.ご依頼をお受けする条件
① 宅建業者の方は、有効な媒介契約を証明できる書類(契約書の正規の写し)を予め提出ください。
② 宅建業法に定める重要事項の説明は、当法人提出の報告書に沿った内容で行ってください。この内容通りに説明されなかった場合に、貴方が損害その他の不利益を被ったとしても、当法人は一切関知いたしません。
3.調査報告書の添付書類
ご要望に応じて、報告書の添付書類として、管理規約及び細則集もご提供できます。ただし、これら文書だけの提供のご要望はお受けしません。
4.料金
・報告書本体:5,000円
・管理規約及び細則集:無料
5.その他
・すべて電子媒体(改変、コピー、印刷不可)での提供とし、印刷物はお渡ししません。
・上記2のいずれかの条件を満たさない方、または調査報告書本体以外の資料だけご所望の方は、別途料金で販売いたしますので、個別に連絡下さい。
・その他の資料が必要な場合には、売り主オーナーからお取り寄せ下さい。

(連絡先 事務代行業者)三井不動産レジデンシャルサービス株式会社 川崎支店